法テラスの利用について

相談事件を弁護士に依頼する場合にかかる弁護士費用について

収入が低く、弁護士に委任する時、一括して弁護士費用を払えない方で、法テラスの収入基準(ex.2人家族の収入が約25万以下の場合)を満たす場合は、法テラス民事法律扶助制度を利用して、法テラスに弁護士費用を立替えてもらい、依頼者が法テラスにex.毎月1万円ずつ償還するという方法が可能です。依頼時にご相談ください。